全日本中国人博士協会規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、全日本中国人博士協会(英文名 Chinese Academy of Science and Engineering in Japan,
略称「CASEJ」)と称する。
第2章 目的および事業
第2条(目的)
本会は、次のことを目的とする。
(1)会員間の学術交流、研究協力と親睦を促進すること
(2)世界トップレベルの研究成果を挙げるとともに、世界の科学進歩と技術
発展に寄与し、中国の社会、経済、科学、技術の発展へ貢献すること
(3)中日両国間の学術交流の架け橋の役割を果たすこと
(4)会員の学術水準、学術地位および社会地位を向上させること
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)計算機ネットワークによる研究討議
(2)勉強会、研究会、公開セミナー、国際会議などの開催
(3)世界における科学技術の最新動向を掲載する学術情報誌の編集および発行
(4)中国の科学技術政策の立案、高新科学技術の開発などへの協力
(5)中国の大学や研究機関での兼任、学術交流活動などの紹介および斡旋
(6)中日両国間の学術共同研究に関する企画、情報提供および斡旋
(7)会員の学術地位および社会地位を向上させるための活動
(8)会員の権利を保護するための活動
(9)会員の団結と親睦を促進するための活動
(10)その他、本規約の第2条に示される各目的に合致する諸活動
第3章 会員
第4条(会員)
下記の条件を満たす者は、本会の会員になることができる。
(1)博士学位または同等の学力を有し、日本の教育.研究機関.民間会社などにおいて、
学術研究および 技術開発に従事していること。
(2)博士後期課程在籍学生が準会員とすること。
(3)第2条に示される各目的に賛同し、本規約を守り、会費を納入し、会の活動に参加
する意思があること。
(4)中国または日本以外の第3国の教育.研究機関などにおいて学術研究に従事している、
博士学位または同等の学力を有する者は、理事会の招聘により客員会員になってもらう
ことができる。
(5)本人による申込すること。
第5条(入会、退会、除名)
(1)第4条に示される会員資格を有し、入会の申込をするとともに、所定の会費を納入し、
理事会において認められた者は本会の会員となる。
(2)会員は、退会届けをもって、退会することができる。
(3)会員は本会の目的に相応しくない行為があった場合、または会費を長期(1年以上)に
わたり滞納した場合、理事会の議決によって当該会員を除名することができる。
第6条(会費)
年間会費の額は理事会が決める。準会員、客員会員の会費を免除する。
第4章 組織と役員
第7条(組織)
(1)本会は、理事会、事務局、専門部門によって構成される。
(2)理事会は本会の最高決定機関である。
(3)理事会の下に事務局を置く。
(4)理事会の下に常設専門部門(または委員会)を置くことができる。
第8条(役員)
本会に次の役員を置き、理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(1)理事15名-21名
(2)会長1名
(3)常務副会長1名
(4)副会長3-5名
(5)事務局長1名、副事務局長若干名
(6)会計1名
(7)監事2名
第9条(役員の選任)
(1)会長、常務副会長、理事および監事は会員全員による直接選挙において選出する。
(2)選挙期間中、会長候補と常務副会長候補がペアで立候補し、在任中の抱負と方針を
会員に説明し、会員からの質疑に答える。
(3)会員は、理事または監事に自ら立候補意思を表明し、立候補することが出来る。
(4)副会長、事務局長および会計は、理事会の議決を経て、会長が理事の中にこれを委嘱する。
(5)会長、常務副会長、理事および監事に欠員が生じた日から30日以内に、理事会の議決を
得て選挙.投票管理委員会を設け、補欠選挙を行わなければならない。
(6)会員全員による直接選挙および投票において、選挙.投票管理委員会が本規約の第13条
の規定により設置され、選挙の管理、投票の集計と公表を行う。
(7)投票は基本的に電子メールによる。
第10条(役員の任期)
(1)会長、常務副会長の任期は2年とし、直接選挙による理事と監事の任期は2年とする。
但し、再選されたことにより再任ができる。
(2)会長が委嘱した副会長、事務局長および会計の任期は一年とし、再委嘱することが出来る。
(3)会長、副会長、理事および監事は責任を果たせなくなる場合に辞任することができる。
(4)任期の途中であっても、会長、副会長および理事は理事の3分の2以上の不信任を受けた
ときには辞任しなければならない。
(5)任期の途中であっても、監事は意見を表明した会員の3分の2以上の不信任を受けたとき
には辞任しなければならない。
第11条(理事会)
(1)本会は理事会により運営される。
(2)理事会は、会長、常務副会長、副会長および理事をもって構成される。会長は議長を努める。
(3)理事会は、電子メールによる討議と議決を基本とするが、必要に応じて、会合による理事会を開く。
(4)規約の修正と不信任投票以外の理事会の議決は、十分な議論を経て参加者の過半数の賛成で成立する。
(5)理事会は、年一度に会計報告と監査報告を審議、議決し、会員に提出する。
(6)会長が必要の時、拡大理事会(理事会に部局や委員会の非理事のメンバーを加えること)
を召集することができる。
第12条(組織と役員の職務)
(1)理事は、会員の代表として理事会に参加し、本規約に従って本会の業務を遂行する。
(2)会長は、本会を代表し、本規約および理事会の議決された決議に従って本会の業務を総括する。
(3)常務副会長は、会長を補佐する。会長が辞任した場合に、または、責任を果たせなくなった
場合に、理事会の議決を得て常務副会長は会長の職務を代行する。
(4)副会長は、対外的代表権を持つが、基本的に協会の柱事業を担当する。
(5)事務局長は、会の運営に伴う事務を総括する。
(6)会計は、理事会の議決によって定められた財務管理細則の規定に従って、会費収入、寄付収入、
支出などの管理を行う。
会計は、毎回の理事選挙の前に、理事会に会計報告と経理書類を提出し、監事の監査を受けな
ければならない。
(7)監事は、理事会が規約に則って運営されているかを監督し、会計が提出した書類に対して監査
を行う。その監査報告を理事会に提出する。
(8)専門部門(委員会)は理事会が必要と認めた時に設置され、理事会の決定に従い、政策の立案
と実行を行う。専門部門(委員会)の責任者は理事会が決める。
(9)会員全員が参加する直接選挙および投票を行うとき、理事会が 選挙.投票管理委員会を設置
する。人選は理事会が決める。選挙.投票管理委員会は、選挙の管理、投票の集計と公表を行う。
第13条(名誉会長.名誉顧問の委任)
(1) 本会は必要に応じて数名の名誉会長.名誉顧問を委任する.
名誉会長.名誉顧問は本会の運営や企画に対し助言する.
(2) 名誉会長.名誉顧問は本会の会長.理事.社会の有識者から,本人の意思を確認したうえ,理事会の推薦を経て投票より選出される.
選出は,原則として新理事会の発足の直後に実施する.名誉会長.名誉顧問の当選は,理事会において3分の2以上の構成員の賛成を必要とする.
(3) 名誉会長.名誉顧問の任期は同期の理事会の任期と同一のものとする.
第5章 その他
第14条(規約の改訂)
本規約の改訂は、3分の2以上の理事の賛成を得て可決になる。
第15条(解散)|
本会は、理事会が発案し、会員投票において4分の3の賛成があれば、解散される。
第16条(細則)
協会運営に当たり必要に応じて、細則をおく。
第17条(発効)
本規約は、可決された日(★2005年10月15日)より有効とする。
第18条(規約改訂経過)
本規約は、次のように改訂された。
規約案原案 1996年6月19日
(会員投票により原則可決、改訂は第1回定例理事会に一任)
規約案改訂 1996年8月17日
(第1回定例理事会で審議、可決)
規約案改訂 1997年8月29日
(第2回定例理事会で審議)
1997年12月17日
(計算機ネットワークによる遠隔理事会で可決)
規約案改訂 2001年7月25日
(オンラインで遠隔理事会により可決)
規約案改訂 ★2005年10月15日
(オンラインで遠隔理事会により可決)
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